車検証の積載量と通行経路によって定まる積載量が異なる(=積んでもいいけど走っちゃだめ)という認識は、なかなか持ちづらいものですが、事実です。特に緩和車両については認識のギャップは大きくなります。
また、違反者の名称・違反内容は公表されます。・・・!! 荷主様のご要望と会社を守るためのルール適合性との狭間で担当者様はご苦労されていることとお察しします。
通行許可は、車両管理・配車など1部署だけで抱える問題に留まらず、事業継続そのものに影響を及ぼす可能性を持つ、会社全体の共通認識のもとにその申請方針を決定すべきものであると考えています。
特殊車両の通行許可申請は車両数が多いほど作業が繁雑になり、管理にも相当な労力を要することとなります。そのため、保有車両が多く、自社で申請を行っておられる事業者様には、ヘッドとトレーラの組合せ変更を繰り返すうちに管理漏れが生じている場合も見受けられます。
当事務所では、通行許可の取得に際し、客観的視点で車両組合せ・実際の運行状況のチェックと併せ、1年後・2年後の更新時に向けた管理の省力化を同時にご提案しております。
■【バン型セミトレーラ】
■【タンク型セミトレーラ】
■【幌枠型セミトレーラ】
■【コンテナ用セミトレーラ】
■【自動車運送用セミトレーラ】
■【フルトレーラ】
■【あおり型セミトレーラ】
■【スタンション型セミトレーラ】
■【船底型セミトレーラ】
■【海上コンテナ用セミトレーラ】
■【重量物運搬用セミトレーラ】
■【ポールトレーラ】
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